インフルエンザの出席停止期間の見直し 2012.3.6

インフルエンザの出席停止期間が変更されます。2012年4月1日実施.

従来「解熱後二日を経過するまで」となっていたものを、「発症後五日を経過し、かつ、、解熱した後二日を経過するまで」となりました。  理由は、以下の通りです   1.抗インフルエンザ薬が使用され、感染力が消失しない段階でも解熱することがあり、解熱後二日では感染の拡大を防ぐことができなくなる恐れがある。   2.「発症後五日を経過すると、ウィルスがほとんど検出されなくなる」という研究報告がある。  なお、幼稚園児・保育園児では、低年齢者ほどウィルス排出が長期に及ぶという医学的知見があり、「発症後五日を経過し、かつ、解熱後三日を経過するまで」とするということになりました。

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中