インフルエンザの出席停止期間が変更されます。2012年4月1日実施.
従来「解熱後二日を経過するまで」となっていたものを、「発症後五日を経過し、かつ、、解熱した後二日を経過するまで」となりました。 理由は、以下の通りです 1.抗インフルエンザ薬が使用され、感染力が消失しない段階でも解熱することがあり、解熱後二日では感染の拡大を防ぐことができなくなる恐れがある。 2.「発症後五日を経過すると、ウィルスがほとんど検出されなくなる」という研究報告がある。 なお、幼稚園児・保育園児では、低年齢者ほどウィルス排出が長期に及ぶという医学的知見があり、「発症後五日を経過し、かつ、解熱後三日を経過するまで」とするということになりました。